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保存及び展示価値があると判断される博物館資料で、予算の範囲内で規定の順序を踏み購入したものを称する
博物館資料(遺物)を博物館に永久に保管するものを称する
博物館資料(遺物)を一定期間委託を受け展示·保存するものを称する
各種行事等に博物館資料(遺物)を一定期間貸与するものを称する
ミリボル民俗博物館は展示·研究·教育のため貴重な遺物を確保し、保存と伝承に寄与しようという主旨で運営しているため、密陽地域の歴史·民俗·文化と直·間接的に関聯される資料の寄贈を受けています。 博物館の遺物寄贈は各家庭の文化財を多くの人が鑑賞、研究できるよう機会を与えることのできる重要な意味を持っています。 遺物の科学的な保存と展示を通し先人の知恵を学び偉大な文化遺産を継承するため、皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。
寄贈·寄託の依頼(電話, 面談)
寄贈·寄託員の提出(博物館所定様式, 出張)
寄贈·寄託の与否決定及び通報
遺物の引受人係(出張)
引受証の発付(写真添附)
博物館に所蔵品登録の後、展示·研究·教育資料として活用
特別展開催
重要度によって図録を発刊する等、教育資料として活用
移動博物館等、特別運営プログラム資料として活用
寄贈された遺物は、展示や研究に活用されるよう調査·登録され、遺物の状態や価値を考慮し保存処理も施行します。
又、遺物の兩的、質的規模を調べ寄贈遺物による特別展の開催等も計画します。
ミリボル民俗博物館に所蔵された遺物を他の機関や団体に貸与し、一般公衆の観覧にプラスになることで 国民の民族意識を昂揚し文化的向上を図ることを目的としています。
機関や団体が所蔵遺物の貸与を受けようとする時には、次の事項を準備し博物館長に申請します。
@所蔵遺物の種別, 番号, 名称及び数量
A貸与を受けようとする目的
B貸与を受けようとする期間
C貸与を受けた所蔵遺物を保管する場所とその保管施設の状況
D貸与を受けた所蔵遺物の保護管理方法
D貸与を受けた所蔵遺物の運搬方法
所藏遺物を貸與する時は、遺物の安全管理のため必要な條件を付け加えることができます。
所藏遺物を貸與受ける者は、該當遺物の貸與による搬出入時に必要な寫眞撮影, 實測記録, 包裝及び運搬等に 關する費用を負擔しなければならず、博物館長の技術的指示に從わなければなりません。
@所藏遺物を貸與受ける者が遺物を失ったり、毀損、その他の損害を負わせた時には博物館長の要求に從い 修理、 復元、あるいはそれに相當する弁償をしなければなりません。
A博物館長は所藏遺物の貸與において必要だと定める時は, 第1項の規定に沿って復元措置や弁償を保障す るため貸與を受ける者に必要な金額の供託や擔保の提供、もしくは保險の設定を命じることができます。